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小児訪問看護の料金と公費助成

「訪問看護を頼みたいけれど、毎月いくらかかるのか分からない」——ご相談で最も多いご質問です。

小児の訪問看護は、医療保険に公費助成を組み合わせることで、ご家庭の自己負担が実質ゼロになるケースが多くあります。ただし、償還払いや自費となる一部の例外もあります。このページでは、費用の仕組みと使える制度、そして例外となるケースまで整理してご説明します。

費用の仕組みは「医療保険」+「公費助成」の二段構え

小児の訪問看護は、原則として医療保険が適用されます(介護保険ではありません)。医師が発行する訪問看護指示書の範囲内であれば保険適応となり、まず医療保険で大部分がまかなわれます。

そのうえで、お子さまの状況やお住まいの自治体に応じた公費助成制度を利用することで、残る自己負担分も助成されます。当ステーションでも、重度心身障害者医療費助成制度やこども医療費助成制度をご利用の場合、ご家族の負担金はいただいておりません。

利用できる可能性のある公費助成制度

制度対象の目安窓口
こども医療費助成(乳幼児医療費助成)一定年齢までのお子さま。対象年齢や助成範囲は自治体ごとに異なりますお住まいの市区町村
重度心身障害者医療費助成重度の障害があると認定されたお子さまお住まいの市区町村
小児慢性特定疾病医療費助成国が定める対象疾病と重症度の基準を満たすお子さま保健所・都道府県
自立支援医療(育成医療)身体に障害があり、手術等で改善が見込まれるお子さまお住まいの市区町村

どの制度が使えるかは、お子さまの状況とお住まいの自治体によって変わります。複数の制度を併用できる場合もあります。判断に迷う段階でご相談いただければ、これまでの経験をもとに確認先をご案内します。

基本利用料金(令和8年6月改定)

公費助成を適用する前の、訪問看護療養費の基本額です。実際のご負担は、加入されている医療保険と公費助成によって決まります。下記は令和8年6月の診療報酬改定に基づく金額です。

訪問看護基本療養費(Ⅰ)

区分金額単位
イ 保健師・助産師・看護師週3日目まで 5,550円/週4日目以降 6,550円1日につき
ロ 准看護師週3日目まで 5,050円/週4日目以降 6,050円1日につき
ハ 専門の研修を受けた看護師12,850円利用者1人につき月1回限度
ニ 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士5,550円1日につき

訪問看護基本療養費(Ⅲ)

入院中の方が一時的に外泊している場合:8,500円(1回につき)

訪問看護基本療養費(Ⅱ)について

同一日に同一建物内の複数の利用者様を訪問する場合は(Ⅱ)の区分となり、建物内の利用者人数によって金額が変わります。ご自宅への訪問では通常(Ⅰ)が適用されます。該当する場合は個別にご説明します。

訪問看護管理療養費

区分金額
月の初日の訪問(月1回)7,710円
月の2日目以降の訪問(1日につき)3,010円 ※単一建物の利用者が20人未満の場合

お子さまの訪問看護で関係することの多い加算

加算金額単位
乳幼児加算1,400円/別に定める者 1,800円1日につき
緊急訪問看護加算月14日目まで 2,650円/月15日目以降 2,000円1日につき
長時間訪問看護加算5,200円週1日(別に定める者は週3日)限度
24時間対応体制加算イ 6,800円/ロ 6,520円月1回
特別管理加算2,500円/重症度等の高い状態 5,000円月1回
訪問看護医療DX情報活用加算50円月1回
訪問看護物価対応料1月の初日 60円/2日目以降 20円利用者1人につき

上記のほかにも、お子さまの状況に応じた加算が算定される場合があります。当ステーションが届け出ている加算の一覧は掲示事項・事業所情報をご覧ください。

※金額は令和8年6月の診療報酬改定に基づいています。制度改定により変更される場合があります。

自己負担が発生する例外的なケース

公費助成をご利用の場合でもご負担が生じることがあります。あてはまるかどうかは、お子さまの状況とお住まいの自治体によって変わりますので、ご相談の際に確認します。

償還払い(いったんお支払いいただく方式)

自治体の制度運用によっては、窓口でいったん自己負担分をお支払いいただき、後日ご自身で申請して払い戻しを受ける「償還払い」となる場合があります。最終的なご負担は助成される場合でも、一時的にお立替えが必要になります。お住まいの自治体がどちらの方式かは、市区町村の窓口でご確認ください。

自費でのご利用

医療保険や公費助成の対象外となる場合は、自費でのご利用となります。どこまでが保険の範囲かは主治医の訪問看護指示書の内容によって決まりますので、事前にご説明します。

加算費用・管理療養費

基本料金のほかに、加算費用および管理療養費が発生します。金額はお子さまの状況によって変わります。

ご利用までの流れ

  • ご相談:お電話または公式LINEでご連絡ください。ご状況をうかがい、訪問看護の利用について主治医へ確認します。
  • 指示書の作成依頼:主治医に訪問看護指示書の作成を依頼します。
  • 指示書の到着:指示書が当ステーションに届き次第、初回訪問日を調整します。
  • 契約訪問:サービス内容・重要事項説明書・契約書についてご説明します。
  • サービス開始:担当者による訪問を開始します。

よくあるご質問

結局、毎月いくらかかりますか?

お子さまの状況・訪問回数・加入されている保険・お住まいの自治体の助成内容によって変わるため、一律の金額はお伝えできません。ただし、重度心身障害者医療費助成制度やこども医療費助成制度をご利用の場合、ご家族の負担金はいただいておりません。ただし、償還払いや自費となる例外もあります(上記「自己負担が発生する例外的なケース」をご覧ください)。具体的な見込みは、ご相談の際にお伝えします。

介護保険は使いますか?

小児の訪問看護は原則として医療保険が適用されます。介護保険の申請は必要ありません。

まだ制度の申請をしていません。相談してもいいですか?

はい。申請前の段階でご相談いただいて構いません。どの制度が使える可能性があるか、どこに問い合わせればよいかを整理してご案内します。

料金について、私たちができないこと

  • 公費助成の可否そのものを決定することはできません。認定は自治体・保健所の判断になります。
  • 自治体ごとの助成内容の最新情報は変わることがあります。最終的な確認は、お住まいの役所の窓口でお願いします。
  • 医師の訪問看護指示書がない場合、保険適用での訪問はできません。
  • 償還払いの立替分を当ステーションが肩代わりすることはできません。

そのうえで、「どこに聞けばよいか分からない」という段階からのご相談を歓迎しています。

お問い合わせ

費用のことだけでも構いません。草加事業所さいたま新都心事業所のいずれも、新規のご相談は 048-933-9414(草加)でお受けしています。

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